京町家条例では、次のとおり、所有者に対して京町家を解体する際の届出を義務付けていますので、解体する場合は、京都市への届出をお願いいたします。
個別指定及び指定地区内の京町家とは => 詳細はこちらをご覧ください。
解体届とは => 詳細はこちらをご覧ください。
※違反して個別指定京町家を解体した場合、5万円以下の過料が科されます。
※京町家の定義の詳細はこちら
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