「京町家」の建替えを検討の方へ<注意>
~~京町家を解体される場合の届出について~~
京町家条例では、次のとおり、所有者に対して京町家を解体する際の届出を義務付けていますので、解体する場合は、京都市への届出をお願いいたします。
1 市内の全京町家への解体に着手する前の届出(努力)
2 個別指定及び指定地区内の京町家への解体に着手する日の1年前までの届出(※)
個別指定及び指定地区内の京町家とは => 詳細はこちらをご覧ください。
解体届とは => 詳細はこちらをご覧ください。
※違反して個別指定京町家を解体した場合、5万円以下の過料が科されます。
※京町家の定義の詳細はこちら
「京町家」のリフォームを検討の方へ<支援>